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2013年01月29日 Archive
水源地域保全条例がまもなく適用となります
- 2013-01-29 Tue 17:18:33
- 不動産情報
今日は不動産の物件情報ではなく、新制度のご案内です。
平成25年1月31日以降、茨城県が定める水源地域保全条例に基づく指定地内での
土地取引には届出が必要となります。
水源地域というと馴染みがありませんが、つくば市内で見てもかなり広範囲の地区が
指定されています。10年特例等で取引の多い「小野崎・苅間・手代木・上広岡・下広岡」
といった地区も入っています。何故か倉掛、大角豆、松野木、上原等は対象外。
今回なぜこのブログに掲載したかというと、指定地内の「山林・原野・保安林・雑種地」
地目の土地が届出対象となり、かつ面積要件がないためです。しかも届出をするのが、
契約の締結しようとする日の30日前となっています。
対象地区を見ると今後かなり実務上影響が出そうな印象を受けます。近々、調整区域の
山林、雑種地等の契約を予定されている方、どうぞご注意下さい。1月31日以降の契約
締結分より適用となります。

平成25年1月31日以降、茨城県が定める水源地域保全条例に基づく指定地内での
土地取引には届出が必要となります。
水源地域というと馴染みがありませんが、つくば市内で見てもかなり広範囲の地区が
指定されています。10年特例等で取引の多い「小野崎・苅間・手代木・上広岡・下広岡」
といった地区も入っています。何故か倉掛、大角豆、松野木、上原等は対象外。
今回なぜこのブログに掲載したかというと、指定地内の「山林・原野・保安林・雑種地」
地目の土地が届出対象となり、かつ面積要件がないためです。しかも届出をするのが、
契約の締結しようとする日の30日前となっています。
対象地区を見ると今後かなり実務上影響が出そうな印象を受けます。近々、調整区域の
山林、雑種地等の契約を予定されている方、どうぞご注意下さい。1月31日以降の契約
締結分より適用となります。

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